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Directory 司法書士について 司法書士法

第六章 懲戒

(司法書士に対する懲戒)
第四十七条  司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の停止
三  業務の禁止

(司法書士法人に対する懲戒)
第四十八条  司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  二年以内の業務の全部又は一部の停止
三  解散
2  司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一  戒告
二  当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

(懲戒の手続)
第四十九条  何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2  前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3  法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4  前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5  前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

(登録取消しの制限等)
第五十条  法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項 の通知を発送し、又は同条第三項 前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2  日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。

(懲戒処分の公告)
第五十一条  法務局又は地方法務局の長は、第四十七条又は第四十八条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

第七章 司法書士会 

(設立及び目的等)
第五十二条  司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
2  司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3  司法書士会は、法人とする。
4  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は、司法書士会について準用する。

(会則)
第五十三条  司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び事務所の所在地
二  役員に関する規定
三  会議に関する規定
四  会員の品位保持に関する規定
五  会員の執務に関する規定
六  入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七  司法書士の研修に関する規定
八  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九  司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十  資産及び会計に関する規定
十一  会費に関する規定
十二  その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定

(会則の認可)
第五十四条  司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
2  前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

(司法書士会の登記)
第五十五条  司法書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(司法書士会の役員)
第五十六条  司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2  会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
3  副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

(司法書士の入会及び退会)
第五十七条  第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
2  前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
3  第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。

(司法書士法人の入会及び退会)
第五十八条  司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
2  司法書士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退会する。
3  司法書士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
4  司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
5  司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
6  司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
7  司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

(紛議の調停)
第五十九条  司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

(法務局等の長に対する報告義務)
第六十条  司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

(注意勧告)
第六十一条  司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第八章 日本司法書士会連合会

(設立及び目的)
第六十二条  全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
2  日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

(会則)
第六十三条  日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二  第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
三  司法書士の登録に関する規定
四  日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五  その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定

(会則の認可)
第六十四条  日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。

(建議等)
第六十五条  日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(司法書士会に関する規定の準用)
第六十六条  第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

(登録審査会)
第六十七条  日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2  登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3  登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4  会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5  委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6  委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第九章 公共嘱託登記司法書士協会

(設立及び組織)
第六十八条  その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一  社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
二  前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三  理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2  前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

(成立の届出)
第六十八条の二  前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。

(業務)
第六十九条  協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
2  協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。

(協会の業務の監督)
第六十九条の二  協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2  前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
第七十条  第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。

(司法書士会の助言)
第七十一条  司法書士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。

第十章 雑則

(法務省令への委任)
第七十二条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。

(非司法書士等の取締り)
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3  司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4  司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5  協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第十一章 罰則

第七十四条  司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十五条  第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2  司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
3  協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

第七十六条  第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第七十七条  協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第七十三条第三項の規定に違反した者
二  第七十三条第四項の規定に違反した者
三  第七十三条第五項の規定に違反した者

第七十九条の二  第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第八十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条第二項若しくは第三項又は第七十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第八十一条  司法書士会又は日本司法書士会連合会が第五十五条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その司法書士会又は日本司法書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

第八十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一  第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二  正当な理由がないのに、第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、司法書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一  この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二  第四十五条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三  第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
四  定款又は第四十六条第二項において準用する会社法第六百十五条第一項 の会計帳簿若しくは第四十六条第二項 において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項 の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五  第四十六条第三項において準用する会社法第六百五十六条第一項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六  第四十六条第三項において準用する会社法第六百六十四条 の規定に違反して財産を分配したとき。
七  第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項 の規定に違反して財産を処分したとき。


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