司法書士 の専門分野は「登記又は供託手続の代理及び相談」、「法務局に提出する書類の作成及び相談」、「法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理及び相談」、「裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の 作成及び相談」、「法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談」、「対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談」、「家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務」等で、国民の権利の擁護と公正な社会の実現のため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を遂行します。
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