相談業務
遺言書をつくりたい。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続きをしたい。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
契約書等をつくりたい。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
交通事故に関する手続をしたい。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
自動車の登録申請をしたい。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
@新規登録申請
A移転登録申請
B変更登録申請
C抹消登録申請 等
日本の国籍を取得したい。
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
自分の畑に家を建てたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
@開発行為許可申請手続
A里道・水路の用途廃止及び売払い手続
B官民境界確定申請手続
内容証明郵便を出したい。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
公正証書をつくりたい。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
債権、債務に関する手続をしたい。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類は除く。
外国人を雇用したい。
入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
@在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
A在留期間更新許可申請
B在留資格変更許可申請
C永住許可申請
D再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
E資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
F就労資格証明書交付申請(転職等)
株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい。
行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
会計記帳等を依頼したい。
行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。
会社の定款を変更したい。
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
@株券発行の廃止
A取締役会設置会社の廃止
B監査役設置会社の廃止
C役員の任期延長 等
運送業を始めたい。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)
建設業を始めたい。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
@経営状況分析申請
A経営規模等評価申請
B入札参加資格登録申請
C宅地建物取引業免許申請
D建築士事務所登録申請
E登録電気工事業者登録申請
F解体工事業登録申請
産業廃棄物処理業を始めたい。
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
飲食店を開店したい。
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
@飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
A風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
B深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
C性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
国・自治体等の中小企業支援制度を活用したい。
行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っておりいわゆるコンサルティングの一面を有しています。
近年、特に国・自治体の中小企業施策に対応して、企業の経営・事業に関するアドバイザーとしての役割を担い中小企業支援業務を行っております。
■行政書士が行うおもな中小企業支援業務
@知的資産経営導入支援 (※)、同報告書の作成支援
A事業承継支援、確定申請・認定申請書作成 等
B企業再生支援、企業再生特例認定申請 等
C経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等
D農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請、
商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援等
E起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請
※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。
そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。
知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。
行政書士は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
知的財産権の保護・利用をしたい。
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。
全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。
@著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
A産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
B農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請
C契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
Dそのほか
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など電子申請・電子調達の手続きを行政書士に頼みたい。
国や地方自治体による「電子政府・電子自治体」への取り組みが進むにつれ、申請・届出などの行政手続きが、自宅やオフィスのパソコンから、インターネット経由で行えるようになってきています。行政書士は、従来からある窓口申請に加えて、下記のような電子定款認証・特殊車両通行許可などの各種電子申請、入札参加資格申請などの電子調達関連諸手続きを行います。面倒なパソコンの設定についても、行政書士にご相談ください。
■行政書士が行う主な電子申請・電子調達手続き
@電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続(法務省)
A入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
B特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)※平成24年5月23日より電子証明書は不要になります。
C自動車保有関係手続代理(OSS:ワンストップサービス)(国土交通省) |