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Directory 行政書士について(概要) > 日本行政書士会連合会
行政書士 の主な業務は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)へ提出する許認可等(その他)に関する書類の作成、相談や官公署に提出する手続の代理で、その書類の数は1万種類を超えるとも言われています。
また、権利義務に関する書類については、その作成及び相談を業とし、「権利義務に関する書類」とは権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類で、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
さらに、事実証明に関する書類については、その作成及び相談を業とし、「事実証明に関する書類」とは社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書で、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。

身近な案件としましては、個人では遺言書・相続手続き、消費者問題等、企業法務としては建設業許可、各種営業許可、NPO法人設立等が挙げられます。
複雑多岐にわたる為、それぞれの分野案件を掲げて専門業務に携わる行政書士事務所も少なくありません。

内容証明:
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明する制度です。
※郵便に付するときに正本1通と謄本2通を作成する必要がある。正本は送達され謄本の1通は日本郵便が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却される。
※内容証明はあくまでも「文書の存在とその内容を日本郵便が第三者として証明する」ものであり、記述内容の法的な正当性の有無について一切関知しないのはもちろんのこと、文書に関して紛争が生じたとしても日本郵便は当然に関与しない。

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